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不動産の相続登記はなぜ必要?期限や手続きの流れ、注意点まで徹底解説

不動産の相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に行う手続きの1つです。相続登記を行うことで、不動産の所有権を被相続人(亡くなった人)から相続人(不動産を受け取る人)に移すことができます。

それでは、不動産の相続登記を行わなかった場合はどうなるのでしょうか。この記事では、登記の期限や手続きの流れ、そして注意点までを詳しく解説します。不動産相続が発生した方や、今後の相続をスムーズに進められるよう備えたい方は必見です。

不動産の相続登記を行うべき3つの理由

不動産の相続登記は慣例として行われていますが、実は2022年現在、相続登記は義務付けられていません。そのため、相続登記を放置しても罰則を受ける心配はありませんが、以下でご紹介する3つの理由により、速やかに相続登記を行うのがおすすめです。

<不動産の相続登記を行うべき3つの理由>
・相続登記をしなければ売却ができないため
・将来の相続で揉める可能性が生じるため
・不動産を担保にした融資を受けられないため

今は特に問題を感じなくても、将来的にトラブルが起きたり、不都合が生じたりするかもしれません。できるだけ早く、時間に余裕を持った状態で相続登記を済ませましょう。

相続登記をしなければ売却ができないため

相続登記が済んでいない物件は売却ができません。たとえ血縁関係にある人が登記している不動産だとしても、第三者が勝手に不動産を売却することは法律上認められていません。その不動産が本当に自分の所有物であると証明するために、相続登記を行って法律上の根拠を示す必要があります。

将来の相続で揉める可能性が生じるため

相続人が相続登記をしないまま亡くなると、その後の相続で親族同士が揉める可能性があります。相続登記をしないでいると将来的に相続人が増えてしまう可能性があり、遺産分割協議が難航してしまうのです。協議自体が円滑に進んだとしても、相続人全員の印鑑証明書や実印が必要になり、手続きが面倒になるため注意しましょう。

不動産を担保にした融資を受けられないため

何らかの事情で不動産を担保にした融資を受けたい場合、相続登記が完了するまでは融資手続きが進みません。不動産を担保にするためには、融資を受ける人と不動産の名義人が同一でなければならず、必要なタイミングで融資を受けられなくなるおそれがあります。

不動産の相続登記は2024年に義務化される

先述したとおり、2022年現在は不動産登記が義務化されていません。しかし2024年度からは相続登記が義務化され、従わなかった場合は過料を求められるため注意しましょう。この項目では、2024年度に実施される法改正の内容をご紹介します。

義務化後は相続登記の申請を3年以内に済ませなければならない

2024年度の相続登記義務化後 は、相続登記の申請を3年以内に済ませなければなりません。これは「分割の日から3年以内」なので、不動産の所有権を取得した日が2024年5月1日という場合は、2027年4月30日までが申告期限です。正当な理由なく相続登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料が求められます。

義務化に合わせて不要な土地は国に帰属させられる可能性がある

法改正による相続登記義務化に伴い、不要な土地に関しては国に帰属させる制度も新設される予定です。「不要な土地なのに固定資産税を取られるのがイヤ」「売りたくても売れない土地があって困っている」などの事情がある場合、取得した土地を国家に帰属させることにより、国有地に変換してもらえる可能性があります。

不動産の相続登記を自分で行う流れ

一般的に、不動産の相続登記は司法書士に任せますが、ルールを知っていれば自分自身でも行えます。相続登記の具体的な流れは次のとおりです。

<相続登記の流れ>
①相続財産を特定する
②相続人を確定する
③遺産分割協議書を作成する
④登記申請書を作成する

以下の項目で、その時々で必要な書類について詳しくご紹介します。

①相続財産を特定する

相続する財産をすべて特定します。この後作成する遺産分割協議書には、不動産以外の財産についても各相続人の取り分を明記しなければなりません。 預貯金や有価証券などの財産調査も行って、相続財産を確定しましょう。なお、不動産に関する必要書類は以下のとおりです。

<相続財産の特定に必要な書類>
・全部事項証明書
・登記済権利証、登記識別情報、登記完了証
・固定資産税納税通知書
・土地の名寄帳

②相続人を確定する

相続する権利がある人を確定します。相続人の範囲を証明するために、以下の書類を用意しましょう。

<相続人の確定に必要な書類>
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の住民票の除票

③遺産分割協議書を作成する

相続人が確定したら遺産分割協議書を作成します。有効化するためには、相続人全員の署名と実印による捺印が必要です。また、相続登記においては全員の印鑑証明書も必要になります。

④登記申請書を作成する

法務局から登記申請書を入手して必要事項を記入し、書類と併せて法務局に提出します。遺言書や遺産分割協議の有無によって様式が変わるため、詳しい作成方法は法務局の職員に問い合わせましょう。申請を行い、認められた場合は相続登記が完了します。

不動産の相続登記を行う際の注意点

不動産の相続登記はとても複雑で難点も多いため、司法書士に依頼することをおすすめします。以下のような注意点があり、スムーズに手続きを進められないことが多いのが主な理由です。

<不動産の相続登記を行う際の注意点>
・不動産を管轄する法務局で手続きしなければならない
・戸籍の取得が難しい可能性がある
・予定した日時に売却できないおそれがある

それぞれ順番に見ていきましょう。

不動産を管轄する法務局で手続きしなければならない

不動産登記は、その不動産を管轄する法務局で手続きしなければなりません。たとえば東京都に住んでいて、不動産が大阪府にある場合、大阪府の法務局で手続きを行う必要があるのです。また、仮に書類に不備があった場合、再び東京から大阪に出向いて修正するようにも求められるのです。

戸籍の取得が難しい可能性がある

必要書類の1つである戸籍の取得が難しい可能性もあります。亡くなった方に子どもがおらず、両親も他界しているといったケースでは、兄弟・甥姪などの親族が相続人となります。この場合、被相続人につながる全員分の戸籍を取得しなければならず、戸籍集めが難航しがちです。

予定した日時に売却できないおそれがある

売却する場合、予定した日時までに手続きが完了しないことも少なくありません。相続登記は必要書類が多く、手続きの内容も複雑で、遺産分割協議書などに不備があるケースも見られます。法務局に受理されるまで時間がかかり、手続きが遅れ、売買契約が破談になる可能性がある点にも要注意です。

まとめ

相続登記は不動産の持ち主を確定させる登記で、2024年度からは義務化されます。必要書類が多く複雑な手続きであるため、登記は司法書士に任せるのがおすすめです。星野事務所では、相続から不動産売却までの手続きを一貫して行っておりますので、手続きにお困りの際はぜひご相談ください。

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