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【相続】登記申請書の書き方決定版!書類の入手方法から綴じ方までを徹底解説

不動産相続が発生した場合、その不動産が自分の物であることを証明するために「相続登記」が必要です。そのために用意する書類の1つが「登記申請書」です。

しかし、その書類はどこで手に入れて、どのように記入すると良いのでしょうか。この記事では、登記申請書を自分で書く方法を丁寧に解説します。

【相続】登記申請書の書き方をステップごとに解説!

登記申請書は1枚の書類 であり、小さなスペースに情報をたくさん書き込みます。いずれも重要な情報であるため、書き損じや間違いがないように注意しましょう。登記申請書に書き込む項目は以下の10点です。

<登記申請書の書き方>
①登記の目的
②原因
③被相続人
④相続人
⑤添付情報
⑥登記識別情報の通知希望
⑦申請日・管轄する法務局
⑧課税価格
⑨登録免許税
⑩不動産の表示

ステップごとに、何を書けば良いのかについて解説します。

①登記の目的

相続の内容に応じて、以下のいずれかを書き込みましょう。

<登記の目的>
・所有権移転・・・相続人が1人だけの場合
・持分全部移転・・・相続人が複数人いる場合

持分全部移転の場合のみ、被相続人のフルネームを記入する必要があります。たとえば被相続人の名前がAならば、「A持分全部移転」と書きましょう。

②原因

相続登記が必要な理由を記入します。被相続人が亡くなった日と原因を書き込んでください。この日付は役所に提示した日時と同一でなければならないため、間違えないように「死亡診断書」もしくは「死体検案書」に記載されている日時を確認しましょう。

<記入例>
原因 令和4年6月1日 相続

③被相続人

相続人欄の横に、かっこ書きで「被相続人」と記入し、そのすぐ右に亡くなった人のフルネームを書きます。

<記入例>
相続人 (被相続人 ○○ ○○ )

④相続人

相続人欄の直下に、新しく不動産を登記する人の名前と住所、電話番号を記入します。書類に不備があった場合は法務局から電話が入る可能性もあるため、日中につながりやすい電話番号を記入しましょう。持分全部移転の場合は、それぞれの持分と相続人全員の情報、印鑑が必要です。

<記入例(持分全部移転の場合)>
(申請人)持分2分の1 ○○ ○○ 捺印
東京都○○ 区○○ 町○ 番地
連絡先の電話番号 03-1234-5678
(申請人)持分2分の1 △△ △△ 捺印
大阪府○○ 市○○ 町○ 番地
連絡先の電話番号 01-2345-6789

⑤添付情報

添付する書類の内容を記入します。基本的には「登記原因証明情報」「住所証明情報」と並べて書き込むだけで大丈夫です。

⑥登記識別情報の通知希望

登記申請が完了すると「登記識別情報」が発行されます。これに記載されている番号は、不動産売却時に使用する重要な番号です。登記申請書には以下のように記載されているため、左端のボックスにチェックを入れず、通知を希望するのがおすすめです。

<記入例>
□ 登記識別情報の通知を希望しません。

⑦申請日・管轄する法務局

登記申請書を提出する日と、それを管轄する法務局(もしくは地方法務局)の支局・出張所を記入します。書類を作成した日ではなく、提出する日の記入が必要なため注意しましょう。

<記入例>
令和4年7月1日申請 ○○ 法務局 △△支局

⑧課税価格

課税価格には、固定資産評価証明書や固定資産税課税明細書に記載されている固定資産評価額を記入します。1,000円以下の単位は切り捨ててかまいません。仮に21,785,928円の場合は、以下のように記入します。

<記入例>
課税価格 金 21,785,000円

⑨登録免許税

登録免許税は、相続登記の際に支払う税金です。税率は課税価格に対して0.4%で、100円以下は切り捨ててかまいません。先述した21,785,000円を課税価格とした場合の記入例は以下のとおりです。

<記入例>
登録免許税 金 87,100円

⑩不動産の表示

相続する不動産の情報を漏れなく記入します。見慣れないものに「不動産番号」があります。これは登記事項証明書などの表題部に記載されている13桁の数字 です。記入例を詳しくチェックしておきましょう。

<記入例>
【土地】
不動産番号 0123012340123
所在 ○○ 市○○ 町○ 丁目
地番 ○○ 番
地目 宅地
地積 ○○ .○○ 平方メートル

【建物】
不動産番号 4567456784567
所在 ○○ 市○○ 町○ 丁目○ 番地
家屋番号 ○○ 番
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート2階建
床面積 1階 ○○ .○○ 平方メートル 2階 ○○ .○○ 平方メートル

【相続】登記申請書の書き方と併せて知っておきたい必要書類

登記申請書に添付する書類は主に以下のとおりです。

<必要書類リスト >
・登記申請書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
・被相続人の住民票の除票
・遺産分割協議書(遺言書)
・相続人の戸籍謄本と印鑑証明書の写し
・不動産を取得する人の住民票の写し
・固定資産評価証明書
・収入印紙

相続の内容により、必要な書類は異なります。詳しくは【KW相続登記 必要書類】でご紹介しているので、関連記事をご参照ください。

【相続】登記申請書の書き方に関するよくある質問

登記申請書の書き方に関する基本は先述したとおりですが、わからないこと・疑問に感じることがあるかもしれません。登記申請書に関するよくある質問としては、以下の5点があります。

<登記申請書に関するよくある質問>
・登記申請書はどこでもらうの?
・相続登記を無視するとどうなる?
・登記申請書を書き間違えたらどうする?
・登記申請書の綴じ方は?
・登記申請書は代理人が書いても良いの?

それぞれ簡潔にお答えするので、ぜひヒントとしてご活用ください。

相続登記はどこでもらうの?

法務局もしくは法務局のホームページ からダウンロードできます。ダウンロードする場合、「所有権移転登記申請書」の中から適したケースの様式をダウンロードしてプリントアウトしましょう。

相続登記を無視するとどうなる?

相続登記を無視しても罰則はありませんが、その不動産が誰の所有物なのか法的に証明できません。そのため、不動産を売却したり、不動産を担保に融資を受けたりできなくなります。

登記申請書を書き間違えたらどうする?

誤った箇所を二重線で消し、訂正印を押して、その上か下に正しい情報を書き込みましょう。間違えたまま提出すると受理されず、修正したうえで再提出を求められます。

登記申請書の綴じ方は?

登記申請書と収入印紙貼付台紙を重ねてホチキスで綴じます。続いて、登記申請書の下に必要書類をまとめて、ホチキスで綴じてまとめましょう。

登記申請書は代理人が書いてもいいの?

代理人による作成・提出が認められています。登記の専門家である司法書士への依頼がおすすめです。代理人申請の場合は委任状を必要としますが、司法書士は委任状の用意も並行して行います。

まとめ

登記申請書は、不動産の相続人を確定するための手続きに必要です。書き方が複雑なので、難しく感じた場合は専門家である司法書士に作成・申請を依頼しましょう。星野事務所では、相続手続きから売却までを一貫して行うプランもご用意し、各種申請・書類作成をサポートしています。

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