相続登記の必要書類まとめ|パターンごとの違いや入手できる場所も解説
相続登記は、相続した不動産の所有権を確定させるために必要な手続きです。しかし、申請には多くの書類が必要で、相続のパターンによって用意する書類の内容も異なります。
この記事では、相続登記の必要書類をまとめたうえで、相続のパターン別に不要となる書類について解説します。書類を入手できる場所にも触れているので、相続登記を自分で行う場合はぜひ参考になさってください。
相続登記の必要書類まとめ
相続登記に必要な書類をまとめてお伝えしましょう。基本的には以下の書類を必要としますが、相続の内容によっては不要となる書類もあります。書類の内容や入手方法などについては後述しているので、そちらも併せてご参照ください。
【相続登記の必要書類】
被相続人に関する書類 |
・戸籍謄本、除籍謄本、改制原戸籍 ・住民票または戸籍の除票 |
---|---|
相続人に関連する書類 |
・戸籍謄本 ・住民票 |
その他の書類 |
・固定資産評価証明書 ・印鑑証明書 ・相続関係説明図 ・遺産分割協議書 ・不在籍証明書または不在住証明書 ・登記済権利証(登記識別情報) ・上申書 ・委任状(※) |
※司法書士に委任する場合のみ
この後の項目で、それぞれの書類の役目や入手できる場所などを詳しく解説します。
相続登記の必要書類の内容と入手できる場所
相続登記の必要書類はとても多いのですが、それぞれが別々の役割を果たす重要な書類です。あらためて相続登記に必要な書類と、その入手先 についてまとめます。
<相続登記の必要書類と入手できる場所>
・戸籍謄本:本籍地の市区町村役場
・住民票または戸籍の除票:市区町村役場
・固定資産評価証明書:不動産を管轄する市区町村役場
・印鑑証明書:住民票のある市区町村役場
・相続関係説明図:法務局
・遺産分割協議書:個別に用意する
・委任状:司法書士事務所など
・不在籍証明書、不在住証明書:市区町村役場
・登記済権利証(登記識別情報):法務局
・上申書:個別に用意する
それぞれ順番にご紹介しましょう。
戸籍謄本:本籍地の市区町村役場
出生から亡くなるまでの履歴がすべて掲載されたものを戸籍謄本と呼びます。被相続人のものと、法定相続人全員分のものが必要になります。 本籍地の市区町村役場で入手しましょう。
住民票または戸籍の除票:市区町村役場
戸籍謄本には記されていない、住所に関する情報を補う書類です。不動産の登記簿に記載されている人物と、亡くなった人物が同一であることを示すために使います。 被相続人の住民票がある市区町村役場で入手しましょう。
固定資産評価証明書:不動産を管轄する市区町村役場
相続不動産に関連する情報が記されています。被相続人が亡くなった年度ではなく、手続きを行う年度の証明書を取得しましょう。 不動産を管轄する市区町村役場で発行しています。
印鑑証明書:住民票のある市区町村役場
遺産分割協議書を提出する場合に必要で、相続人全員分を集めなければなりません。 印鑑証明書は、各相続人の住民票がある市区町村役場で入手できます。事前に相続人全員と連絡を取り、1人も欠けることなく用意しておきましょう。
相続関係説明図:法務局
相続関係を記した図面で、相続人と被相続人の関係性がわかります。必ず用意しなければならないものではありませんが、戸籍謄本の原本などを返却してもらう場合に必要となります。 入手できる場所は法務局です。
遺産分割協議書:個別に用意する
法定相続分とは異なる内訳や内容で不動産相続を行う場合は、相続人全員の同意が得られていることを証明するために遺産分割協議書を提出します。 遺産分割協議書は個別に用意することになりますが、不備が認められやすいため、司法書士等の専門家によるチェックを受けるのがおすすめです。
委任状:司法書士事務所など
相続登記を第三者に委任する場合は、委任状を用意しなければなりません。委任状なしでは、たとえ法律の専門家だとしても相続登記を行えないため注意しましょう。委任状は、相続登記を依頼する司法書士事務所などで入手でき、その場で署名・捺印して作成します。
その他
以下のものは、必要書類がそろわない場合に使用します。
<必要書類がそろわないときに用意するもの>
・不在籍証明書または不在住証明書
・登記済権利証(登記識別情報)
・上申書
不在籍証明書・不在住証明書は、証明書の住所に住民票がないことを示す書類で、該当する市区町村の役場で入手できます。 被相続人の住所と、登記上の住所につながりがない場合は登記済権利証(登記識別情報)が、そしてそれを補う上申書がそれぞれ必要です。
相続のパターンごとに必要な書類・不要な書類
相続のパターンにより、上記で紹介した必要書類の中から不要になる書類が出てくるかもしれません。また、反対に必要になる書類や手続きが追加で必要なパターンもあります。
<必要な書類・省略できる書類が出てくる主なケース>
・遺言書がある場合
・遺産分割の調停調書がある場合
・相続人・被相続人が外国人の場合
・相続人が亡くなっている場合
・相続人が海外にいる場合
・相続放棄をした場合
ケースごとに詳しくご紹介しましょう。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、省略できる書類と追加で必要な手続きの両方が発生する可能性は否めません。遺言書の内容により、死亡に関する戸籍謄本の提出が不要になる場合があるため確認しましょう。
また、秘密証書遺言と自筆証書は原則として家庭裁判所における事前の検認が必要ですが、自筆証書の場合は保管制度を活用すると検認が不要になります。
遺産分割の調停調書がある場合
遺産分割の調停調書がある場合、以下の書類の提出が不要です。
<不要になる書類>
・戸籍謄本
・印鑑証明書
・遺産分割協議書
家庭裁判所において相続の内容が確定し、書面で証明する必要がなくなるためです。
相続人・被相続人が外国人の場合
相続人が日本に住んでいない場合は、宣誓供述書やサイン証明書が追加で必要です。また、被相続人が外国人の場合は、そもそも財産を受け取る資格があるかどうかを調べなければなりません。相続は被相続人の本国法により行われるため、日本の法律が適用されるとは限らないのです。
相続人が亡くなっている場合
相続人がすでに亡くなっている場合は、亡くなった人の相続手続きも併せて行います。亡くなった人の出生から死亡までの情報が記された戸籍謄本を追加で用意しましょう。
相続人が海外にいる場合
相続人(日本人)が海外在住の場合は、在留証明書やサイン証明書が必要です。これらの書類は、現地の領事館で発行してもらいましょう。海外在住の日本人には、原則として住民票・印鑑証明書が発行されないため、先述した別の書類が必要です。
相続放棄をした場合
相続放棄をした相続人がいる場合は「相続放棄申述受理証明書」が追加で必要です。この書類は家庭裁判所で受け取ります。なお、相続放棄した相続人は、遺産分割協議書の作成に関与したり、相続登記に関わったりする必要がありません。
まとめ
相続登記に必要な書類は数多く、状況によって使う書類も異なります。非常に複雑なため、失敗しないように司法書士へ相談し、手続きを委任するのがおすすめです。星野事務所は不動産登記や相続登記、遺産分割などの依頼を積極的に請け負っておりますので、ご用命の際はお気軽にご相談ください。