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不動産相続の名義変更は自分でできる?準備から登記完了までの流れをご紹介

不動産相続後は、亡くなった人から相続した人に名義変更する必要があります。多くの人が専門家である司法書士に手続きを任せていますが、名義変更は自分でもできるのでしょうか。この記事では、名義変更に向けた準備から登記完了までの流れや、自分で手続きを行うメリット・デメリットについて詳しく解説します。

不動産相続で名義変更する流れ

不動産相続における名義変更を相続登記と言います。 相続登記は現時点において義務ではないものの、無視していると「売りたいときに売れない」「第三者に乗っ取られてしまう」といった問題が起こる可能性もあるため注意しましょう。不動産相続で名義変更をする流れは以下のとおりです。 <名義変更の流れ> ・相続財産を特定する ・相続人を特定する ・遺言書の有無を確認する ・遺産分割協議を行う ・相続登記を行って名義変更する 順番に詳しく確認していきましょう。

相続財産を特定する

相続財産となる不動産の内容を特定します。特に土地を相続する場合、境界線を巡るトラブルが発生する可能性もあるため注意しましょう。所在地や面積、権利関係を明確にさせることが大切です。また、相続税が発生する可能性もあるため、不動産以外の相続財産についても調べておきましょう。

相続人を特定する

不動産を誰が相続するのかを特定します。相続人が1人の場合はスムーズですが、兄弟や親戚などの法定相続人が多いとトラブルになりがちです。誰が相続するのか話がまとまらない場合は、不動産売却を行って現金化し、法定相続分に則って分配すると良いでしょう。

遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合は、その内容が最大限尊重されます。不動産に関する記述が残されているかどうか確認しましょう。なお、遺言書の内容に納得できない相続人がいる場合は、法定相続分の受取りを主張できます。この場合は後述する遺産分割協議において、持分を確定させましょう。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議は、遺言書がない場合、もしくは遺言書の内容では納得できない相続人がいる場合に行います。相続人間で話し合いを行い、取り決めた内容を書面にしてまとめたものが遺産分割協議書です。この書類は、相続人全員の署名・捺印がなければ法的効力を持たないため注意しましょう。

相続登記を行って名義変更する

不動産相続における名義変更のことを相続登記と言います。相続登記を行うことで、その不動産が誰のものなのか確定するため、管理や売却が可能になるのです。名義変更をせずに放置していると、売却したいタイミングで売却できないなどのトラブルが起こる可能性もあるため、早めの手続きをおすすめします。

不動産相続の名義変更を自分で行うメリット・デメリット

不動産の名義変更は自分自身でも行えます。詳しい手順は【KW不動産 相続 登記】でご紹介しているので、これを参考にしながら手続きを行いましょう。ただし、名義変更を自分で行うことにメリットもあれば、デメリットもあります。以下の表にご注目ください。 <不動産相続の名義変更を自分で行うメリット・デメリット>

メリット

①:費用を抑えられる

②:相続や登記に詳しくなれる

③:司法書士とやり取りする時間をなくせる

デメリット

①:時間と手間がかかってしまう

②:記入漏れなどのミスをする可能性がある

③:数次相続の手続きはより複雑になる

④:法務局が遠方にある場合もある

簡単にまとめると、名義変更の費用を安く抑えられますが、時間や手間がかかり、ミスが起こるリスクもあることがデメリットです。それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説するので、これを踏まえたうえで、自分で手続きをするか、それとも司法書士に依頼するか決めましょう。

メリット①:費用を抑えられる

最大のメリットは費用を抑えられることです。相続登記を司法書士などの専門家に依頼すると、5~10万円の費用が発生します。利用する司法書士事務所によっては、名義変更の際にかかる登録免許税以上の費用がかかる可能性もありますが、自分で手続きをすれば司法書士への支払いをカットできることがメリットです。

メリット②:相続や登記に詳しくなれる

相続そのものや登記に詳しくなれることもメリットの1つです。司法書士に手続きを任せると、委任状の記入といった簡単な作業だけで手続きが完了します。これは司法書士を利用するメリットでもあるのですが、相続に関する知識はつきません。今後も投資などで不動産売買を繰り返す可能性があるならば、場数を踏むために自分で手続きを進めてみても良いでしょう。

メリット③:司法書士とやり取りする時間をなくせる

司法書士に手続きを任せる場合は、基本的には司法書士事務所等で打ち合わせを行う必要があります。また、自宅の近くで契約できる優秀な司法書士を探すのにも手間と時間がかかるでしょう。自分自身で手続きを行えば、そもそも司法書士に手続きを依頼する必要がなくなります。

デメリット①:時間と手間がかかってしまう

特に大きなデメリットは、登記に時間と手間がかかることです。必要書類も多く、たとえば戸籍謄本などは平日の日中に役所まで出向いて取得しなければなりません。

デメリット②:記入漏れなどのミスをする可能性がある

不動産相続の名義変更は普段あまり行う機会のない手続きであり、人によっては一生に一度しか行わない手続きです。不慣れな作業を行った結果、記入漏れや書類の不足などのミスをする可能性があります。スムーズに手続きが完了しなかったせいで、何度も修正を求められたり、予定していた日時までに名義変更が間に合わず、売却を進められなくなったりするかもしれません。

デメリット③:数次相続の手続きはより複雑になる

特に厄介なのは数次相続が必要なケースです。数次相続とは、名義変更が行われていない不動産を相続することで、通常の名義変更よりも手続きが複雑化します。前回の相続が昔であればあるほど必要書類を集めにくくなり、自力での手続きは困難と言わざるを得ません。

デメリット④:法務局が遠方にある場合がある

名義変更は、原則として相続する不動産の所在地を管轄する法務局で行います。法務局が遠方にある場合、現地に赴く際に交通費・宿泊費等がかかり、万が一手続きに失敗すると申請をやり直さなければなりません。

まとめ

不動産相続の名義変更は自分でもできますが、自分で行うことによって発生するデメリットもあります。まずは遺産分割協議まで進めてから、自分で手続きを行うか・司法書士に任せるかを考えると良いでしょう。星野事務所では、相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行するサービスをご提供中ですので、ご利用をご検討ください。

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