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不動産を相続放棄するメリットは?やり方と注意点、それ以外の手放し方も紹介

不動産相続の際に選択肢の1つとなるのが相続放棄です。土地・建物をあえて相続せずに手放すものですが、相続放棄するメリットには何があるのでしょうか。この記事では、相続放棄のやり方と注意点、そして相続放棄以外で不動産を手放す方法について、徹底解説していきます。

不動産の相続放棄をするメリット

「せっかくの不動産を放棄して手放すのはもったいない」と感じるかもしれません。しかし、実際は相続放棄をした方が得になるケースも見られます。以下でピックアップするメリットに魅力を感じるならば、選択肢の1つとして相続放棄も検討しましょう。

<不動産の相続放棄をするメリット>
・固定資産税を支払う義務がなくなる
・関係者とのつながりを断ちやすくなる
・マイナスの遺産も丸ごと放棄できる

それぞれを順番に解説します。

固定資産税を支払う義務がなくなる

相続放棄をすることで、土地や建物に対してかかる固定資産税を支払う義務がなくなります。たとえば地方にある空き地・空き家など、今後活用する予定のない土地を相続したとしましょう。そのままでは年間 数万円~数十万円単位の固定資産税が課税されますが、相続放棄をすれば固定資産税は課税されません。

関係者とのつながりを断ち やすくなる

親族などその他の相続人とのつながりを断ち切りたい場合も、相続放棄を行うと有効です。不動産の場合は完全な分割が難しく、相続人同士が共同で管理する場合は連携を取らなければなりません。こういった付き合いを避けたい場合も、相続放棄という選択をすると良いでしょう。

マイナスの遺産も丸ごと放棄できる

相続放棄をすると、不動産以外の遺産もすべて手放すことになります。亡くなった方が多額の借金をしている場合など、このようなマイナスの遺産も相続人が引き継がなければなりません。相続すると収支がマイナスになるおそれがありますが、相続放棄をすれば負債の支払い義務から逃れられます。

不動産を相続放棄する際の注意点

不動産を相続登記するメリットはいくつかあり、特に固定資産税がかからなくなる点は魅力的でしょう。ただし、相続放棄には以下のような注意点があります。

<相続放棄の注意点>
・不動産以外の遺産も放棄しなければならない
・土地や建物の管理義務は残ってしまう
・3ヶ月以内に申請しないと認められない

「事前の想定と結果が違った」「相続放棄したかったのにできなかった」といったトラブルを避けるために、事前に注意点もチェックしておきましょう。

不動産以外の遺産も放棄しなければならない

相続放棄をすると、不動産以外のさまざまな遺産も放棄しなければなりません。たとえば「預貯金は相続して、土地だけを相続放棄する」といった相続放棄は認められないため、注意しましょう。不動産の相続による欠点ばかりに着目すると、その他の遺産を受け取り損ねて損をするかもしれません。

土地や建物の管理義務は残ってしまう

相続放棄をすると固定資産税の支払い義務はなくなりますが、土地や建物の管理義務はそのまま残ります。空き家などを巡って周辺の住民とトラブルを起こしたり、火事・火災などの被害に見舞われたりした場合、その責任を負わなければなりません。

3ヶ月以内に申請しないと認められない

相続放棄ができるのは、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内です。この期間を超えると、一部の例外を除いて相続放棄の申請が認められません。 相続放棄を希望する場合はできるだけ早く相続放棄の手続きを行いましょう。詳しい手順については、次の項目で詳しく解説します。

不動産を相続放棄する際の手順

先述したとおり、不動産の相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に申請しないと認められません。それでは、具体的にどのようなアクションを起こすと相続放棄ができるのでしょうか。具体的な相続放棄の手順は次のとおりです。

<相続放棄の手順>
①法定相続人を調査する
②相続財産を調査する
③申述書類を用意して家庭裁判所へ申し立てる
④郵送される照会書に回答する
⑤相続放棄申述受理通知書を受け取って手続き完了

ステップごとに、さらに詳しく解説しましょう。

①法定相続人を調査する

法定相続人の確認を行います。自分が相続放棄をした場合、どのように法定相続人が変化するのかを確認しましょう。また、不動産の管理義務は相続人に移るため、これに他の相続人が納得するかどうかもポイントです。

②相続財産を調査する

不動産以外の相続財産についても細かく調査しましょう。相続放棄の手続きを終えると、財産を取得 する権利は失われてしまいます。預貯金や有価証券が残されている場合、相続放棄をすると損をするおそれもあるため、念入りな調査が必要です。

③申述書類を用意して家庭裁判所へ申し立てる

相続放棄の決断を下したら、3ヶ月以内に申述書類を用意して家庭裁判所に申し立てます。書類の用意・作成・申立ては司法書士にも任せられるため、自分で手続きを進めるのが難しい場合は依頼先を見つけましょう。

④郵送される照会書に回答する

申立てが完了すると、相続放棄に関する照会書が送付されます。内容を確認して問題がなければ、これに返信をして、相続放棄を希望していると伝えましょう。

⑤相続放棄申述受理通知書を受け取って手続き完了

照会書の返信から一定期間が経過すると、相続放棄申述受理通知書が届きます。これは相続放棄が完了した証拠なので、受け取った段階で手続きは完了です。

不動産を相続放棄以外で手放す方法

相続した・相続する予定の不動産を保有したくない場合、たしかに相続放棄は有効な対処法の1つになります。しかし、その他の財産も失ってしまうなどの欠点があり、必ずしも得策とは言えません。相続放棄以外で不動産を手放す・活用する方法について3つご紹介しましょう。

そのまま売却する

買い手がつく場合は、そのまま売却して現金化すると良いでしょう。空き家などの場合は解体して、更地にすると買い手が見つかることもあります。相続人が複数いる場合、遺産分割しやすくなることも売却のメリットです。

自治体などに寄付する

自治体などに掛け合って、不要な土地を寄付できないか確認してみましょう。残念ながら歓迎される可能性は低く、売却と違って利益も得られません。しかし、寄付が成立すれば実質的な相続放棄ができることに加え、管理義務も新しい所有者に移ります。

新しい活用法を検討する

不動産を取得した際は、以下のような活用法も検討しましょう。

<土地・建物の主な活用法>
・商業施設として利用する
・駐車場に作り替える
・太陽光発電のスペースにする
・倉庫として貸し出す

住居用としては価値のない土地・建物でも、違った使い方をすると注目を浴びる可能性があります。

まとめ

相続放棄をすることで、土地・建物の固定資産税を支払う義務から解放されます。ただし管理義務が残ることなど注意点も多いため、相続放棄以外で土地を手放す方法にも着目しましょう。特に不動産売却は有益で、他の相続人とも平等に遺産を分けられるため、おすすめです。

星野事務所は不動産の相続放棄に関する依頼も積極的に請け負っておりますので、お困りの方は気兼ねなくご相談ください。

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