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所有権移転登記とは?必要書類や手続きの手順、かかる費用を解説します

所有権移転登記は、不動産の持ち主が誰なのかを証明するための重要な手続きです。登記を後回しにして放置すると、自分が保有している不動産の所有権を第三者に主張される可能性があり、大きなトラブルに巻き込まれるかもしれません。 この記事では、所有権移転登記は何のために必要なのか・しないでいるとどんな問題が起こるのかを説明し、手続きの手順について解説します。必要書類やかかる費用にも触れていくので、手続きを行う際はぜひ参考になさってください。

所有権移転登記とは?

所有権移転登記とは、取得した不動産が自分のものであることを証明するための登記です。たとえば住宅を購入した場合や相続した場合、反対に不動産を売却した場合に所有権移転登記を行います。 この手続きをもって不動産の所有権が法的に確定するため、とても大切な手続きです。

所有権移転登記は不動産の取得時・売却時に必要な手続き

所有権移転登記は、不動産の取得時、もしくは売却時に行います。具体的なケースをいくつか見ていきましょう。 <所有権移転登記が必要なケース> ・不動産を売買したとき ・不動産の贈与を受けたとき ・不動産相続が発生したとき 住宅などを購入・売却したときや、家族・親族などから贈与・相続によって不動産を取得したときに、所有権移転登記が必要です。

所有権移転登記は不動産の取得・売買から1ヶ月以内に行う

所有権移転登記は、原則として不動産の取得・売買から1ヶ月以内に行うよう定められています 。特に相続や贈与は親族間によるトラブルに発展しやすく、長期間の放置はおすすめできません。「1ヶ月あるからいいや」と後回しにせず、できるだけ早く手続きを済ませましょう。

所有権移転登記をしないで放置すると不動産を失う場合も

所有権移転登記をしないで放置すると、最悪の場合は自分のものであるはずの不動産を失ってしまいます。たとえば「A不動産」から「B氏」が「C住宅」を購入したとしましょう。その後、A不動産がC住宅を「D氏」に売却し、B氏よりもD氏の方が早く所有権移転登記を行ったと想定します。 この場合、C住宅は法律上D氏の所有物になってしまいます。B氏も代金を支払っていますが、C住宅が別の人物によって登記されている以上、所有権を主張できません。最悪の場合は取得した不動産を失うおそれもあるため、所有権移転登記はとても重要な手続きです。

所有権移転登記でかかる費用

所有権移転登記には、登録免許税と各種書類の取得費がかかります。また、手続きを司法書士に依頼する場合は、別途手数料が必要です。所有権移転登記にかかる費用をリストアップしました。 <所有権移転登記でかかる費用> ・建物の登録免許税:固定資産税評価額の0.4~2% ・土地の登録免許税:固定資産税評価額の0.4~2% ・必要書類の発行手数料:5,000円前後 ・司法書士への依頼料:5~10万円前後 まずは各項目を詳しく解説します。所有権移転登記を自分で行う方法については後述しているので、司法書士への依頼を希望しない場合は、そちらも併せてご確認ください。

建物の登録免許税:固定資産税評価額の0.4~2%

建物の登録免許税として、固定資産税評価額の0.4~2%がかかります。税率は不動産を取得した内容によって異なり、具体的には以下のようになります。 【建物の登録免許税】

内容

税率

売買

2%

相続・合併・分割

0.4%

贈与・遺贈・競売

2%

たとえば贈与の場合、建物の固定資産税評価額が1,000万円だとすると、建物の登録免許税は20万円です。

土地の登録免許税:固定資産税評価額の0.4~2%

土地の登録免許税も、固定資産税評価額から見て0.4~2%です。売買の場合は軽減税率も適用できるため、こちらも詳しく確認しておきましょう。

内容

税率

売買

※2%

相続・合併・分割

0.4%

贈与・遺贈・競売

2%

※2023年3月31日までは1.5% 仮に土地の固定資産税評価額が2,000万円とすると、土地の登録免許税は40万円です。ただし2023年3月31日までは軽減税率を適用でき、30万円に抑えられます。

必要書類の発行手数料:5,000円前後

手続きに必要な「登録事項証明書」と、その他の必要書類の取得費として、5,000円前後が必要になると考えましょう。ただし、必要書類は手続きの内容によってそれぞれ異なるため、トータルの費用は前後することになります。たとえば戸籍謄本の取得費用は、1通あたり450円前後です。

司法書士への依頼料:5~10万円前後

所有権移転登記の手続きを司法書士に依頼する場合の報酬は5~10万円が相場です。手続きは自分自身でも行えますが、後述するように法務局に出向くなどの手間がかかります。書類に不備があると登記を認められないため、不安な方は司法書士に依頼しましょう。

所有権移転登記の手続きを自分で行う場合の流れ・必要書類

所有権移転登記は、手続きのプロである司法書士への依頼をおすすめしますが、自分自身で行うことも可能です。その際の流れをチェックしてみましょう。 <所有権移転登記の流れ> ①必要書類を用意する ②用意した書類を法務局に提出する ③法務局による審査を待つ ④登録事項証明書を取得する ここからは、必要書類や各フローの詳細をお伝えします。自分で手続きを済ませたい場合は、この項目を細かく確認してください。

①必要書類を用意する

所有権移転登記には多くの書類が必要です。また、必要書類は手続きの内容によってそれぞれ異なるため、以下の一覧表を見ながらあてはまるものを用意してください。

【必要書類の一覧表】

必要書類 売買買主 売買売主 相続もらう人 贈与もらう人 贈与与える人 分与もらう人 分与与える人
身分証

印鑑証明・実印
登記済証

固定資産評価証明書
住民票の写し
売買契約書
贈与契約書

調停証書

離婚協議書

その他、相続の場合のみ「遺言書」「遺産分割協議書」などが必要です。

②用意した書類を法務局に提出する

必要書類をそろえて記入したら、不動産を管轄する法務局に提出します。郵送もしくはオンラインの利用が可能です。住所などの情報は、法務局のホームページから調べましょう。

③法務局による審査を待つ

法務局によって審査が行われます。書類の内容に不備がある場合は、訂正や再提出が必要です。問題がなければ受理されるので、そのまましばらく待ちましょう。

④登録事項証明書を取得する

審査が完了すると、申請から1~2週間後に手続き完了の通知が届きます。その後、郵送もしくは法務局証明サービスセンターで「登記事項証明書」を取得すれば所有権移転登記は完了となります。

まとめ

所有権移転登記は、取得した不動産が自分のものであることを証明するために行います。手続きは原則として不動産の取得・譲渡から1ヶ月以内に行う必要があり、自分自身で登記を行う場合は、書類の取得や手続きに時間をかけなければなりません。 星野事務所では、所有権移転登記に関する各種手続きを代行しております。特に「遺言書」なども必要な相続不動産に関しては、あらゆる手続きを一貫して行う「相続登記不動産売却プラン」をご用意しておりますので、所有権移転登記は当事務所にお任せください。

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