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不動産売買の登記時にかかる登録免許税とは?計算方法や軽減税率、納付方法も解説

不動産売買・不動産相続においては所有権移転登記が必要で、この際にかかる税金が登録免許税です。登録免許税は不動産の価額に応じて決まり、場合によっては軽減税率の対象となる場合があります。この記事では、納付方法もフォローしながら登録免許税について解説するので、登記を予定している方はぜひ参考にしてください。

不動産売買・相続の登記時にかかる登録免許税とは

登録免許税とは、不動産を取得・売却したり、取得にともなって融資を受けたりする際に発生する税金の一種です。2022年現在は表題登記以外の登記は義務付けられていませんが、登記を後回しにするとあらゆる不動産トラブルに巻き込まれるおそれがあるため、速やかに登記を済ませるのがおすすめです。

登録免許税は登記を受ける人が支払う義務を負う

登録免許税の支払い義務を負うのは、登記を受ける人すべてです。相続で共有名義にする場合など、複数の人物が登記する場合は、連帯して納付を行うよう求められます。ただし、売買においては買主(新しく所有者になる人)が全額を負担することが一般的です。

不動産売買・相続の登記時にかかる登録免許税の計算方法

登録免許税の計算は、不動産の価額に対する税率を用いて行います。ただし、土地か建物かによって税率・軽減税率が異なるため、区別して考えなければなりません。

<登録免許税の計算方法>
・土地の登記
・建物の登記

実際にシミュレーションしながら具体的な計算方法を解説していきます。

土地の登録免許税

土地の登録免許税は以下のように計算します。

【土地の登録免許税】

内容 税率 軽減税率
売買 2% 1.5% ※令和5年3月31日まで
相続・合併・分割 0.4%
贈与・遺贈・競売 2%

土地の場合、売買に限り期間限定で軽減税率を適用できます。仮に不動産評価額が1,000万円と仮定した場合、1.5%相当の15万円が登録免許税です。

建物の登録免許税

建物の登記にかかる登録免許税は以下のとおりです。

【建物の登録免許税】

内容 税率 軽減税率
売買 2%

※後述する「住宅用家屋の軽減税率」

  を適用する

相続・合併・分割 0.4%
贈与・遺贈・競売 2%

基本的な税率は不動産評価額に対して0.4%、もしくは2%のいずれかです。軽減税率としては「住宅用家屋の軽減税率」を適用できる可能性があります。この後の項目で詳しく解説するので、適用できるものがあるか確認しておきましょう。

不動産売買・相続の登記時にかかる登録免許税には軽減税率がある

登録免許税には軽減税率を適用できる可能性があります。軽減税率の種類はとても多く、大きく以下の4種類に分けられます。 <軽減税率の種類> ・住宅用家屋の軽減税率 ・配偶者居住権を登記するときの軽減税率 ・会社の商業登記を行うときの軽減税率 ・個人の商業登記を行うときの軽減税率 特に適用できる可能性が高いのは、取得した不動産を自己居住用として使う場合の「住宅用家屋の軽減税率」でしょう。その他の軽減税率についても税率と内容を詳しく解説するので、適用できる軽減税率を見逃さないようにチェックしてください。

住宅用家屋の軽減税率

住宅用家屋、つまり取得した不動産を自宅として使う場合は、以下の軽減税率を受けられます。

【住宅用家屋の軽減税率】

項目

内容

軽減税率

住宅用家屋の所有権の保存登記

令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を新築、または未使用の住宅用家屋を取得した場合

0.15%

住宅用家屋の所有権の移転登記

令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を売買・競落で取得した場合

0.3%

特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等

令和6年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築、または未使用の状態で取得した場合

0.1%

認定低炭素住宅の所有権の保存登記等

令和6年3月31日までの間に低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものを新築、または未使用の状態で取得した場合

0.1%

特定の増改築がされた住宅用家屋の所有権の移転登記

令和6年3月31日までの間に宅地建物取引業者により増改築等が行われた住宅用家屋を取得し、当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記をした場合

0.1%

住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記

令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の新築・増築または取得をし、その際の資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記をした場合

0.1%

ただし、上記の軽減税率を適用するためには、床面積が50平方メートル以上でなければなりません。また、新築もしくは取得から1年以内に登記しなければ軽減税率が適用されないことにも注意しましょう。

配偶者居住権を登記するときの軽減税率

相続等により配偶者が住宅を引き継いだ場合の軽減税率は以下のとおりです。

【配偶者居住権を登記するときの軽減率】

 

  設定登記 |0.2%

 

0.2%の軽減税率が適用されるため、忘れずに適用しましょう。

会社の商業登記を行うときの軽減税率

会社の商業登記として、主な軽減税率をご紹介します。

【会社の商業登記を行うときの軽減税率】

項目

内容

課税標準

税率

株式会社の設立の登記

株式会社

資本金の額

0.7%

合同会社・合資会社

申請件数

60,000円

合同会社

資本金の額

0.7%

株式会社の設立の登記

増加した資本金の額

0.7%

合併、組織変更等の表記

合併

資本金の額、増加した資本金の額

0.15%

分割

0.7%

支店の設置の表記

支店の数

60,000円

本店または支店の移転の登記

申請件数

30,000円

その他の軽減税率については司法書士にお尋ねください。

個人の商業登記を行うときの軽減税率

個人の商業登記としては、主に以下の軽減税率を適用できます。

【個人の商業登記を行うときの軽減税率】

※項目:内容

商号登記:称号の新設または取得による変更の登記   軽減税率 30,000円

支配人の登記:称号の新設または取得による変更の登記 軽減税率 30,000円

未成年者等の営業登記:未成年者の営業登記または後見人の営業登記 軽減税率 18,000円

商号の廃止、更生、変更、消滅の登記または抹消登記:ー     軽減税率 6,000円

いずれも個人で行うものに限られるため、適用を希望する際は注意しましょう。

不動産売買・相続の登記時にかかる登録免許税の納付方法

登録免許税の納付方法は主に3種類あります。まずは納付方法をリストアップします。 <登録免許税の納付方法> ・現金納付 ・印紙納付 ・電子納付 それぞれの特徴を確認し、もっとも使い勝手の良い方法で納付しましょう。

現金納付

納付書を用いて現金で支払い、領収書と登記申請書を管轄する法務局に提出する方法です。支払いは日本銀行本支店や代理店で行います。

印紙納付

登録免許税相当額の収入印紙を登記申請書に貼り付けて、管轄する法務局に提出する方法です。法令では登録免許税が30,000円以下の場合のみ収入印紙を利用できるとされていますが、実際は税額にかかわらず印紙納付が認められています。

電子納付

インターネットバンキングやATMを使って納付することを電子納付と言います。オンラインで登記申請を行う場合に限り、電子納付が可能です。

まとめ

売買や相続等により不動産を取得した場合は、登録免許税の支払いが必要です。軽減税率も適用できるため、認められるものがあるか確認したうえで税額を計算しましょう。どの軽減税率を適用できるかわからない場合や、ミスなく納付したい場合は、司法書士への相談・依頼をおすすめします。 星野事務所は登記や相続に関する手続きを一括で代行するサービスを提供しております。経験豊富なスタッフが真摯に対応いたしますので、ご用命の際はお気軽にお問い合わせください。

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