相続する際に団体信用生命保険があったケース
ご相談いただいた際の状況
① 相続人の状況について
相続人となる方は配偶者の方と長男と長女の3名で、亡くなった父親の相続に関するご相談をいただきました。
遺産分割協議は既に終わっているとのことで、相続手続を丸ごとお願いしたい先を探していらっしゃいました。
② 相続財産の状況について
相続財産として、駐車場がついているマンションが1物件とただのマンションが1物件あり、併せて2物件を不動産の財産として持っていました。
また調査を進めていくと片方のマンションには抵当権が複数件付いていることが分かり、抵当権の抹消を行う必要がありました。
その他の財産として、預貯金がいくつかありましたが、既に名義変更などは済んでいる状態でした。
今回のご相談者のお悩み
① 遺産分割協議の内容を基に相続手続を行ってほしい
② 片方のマンションについている抵当権の抹消を行ってほしい
お悩みに対して、当事務所の専門家からの提案と結果
当事務所からはマンション2物件の名義変更(相続登記)と片方の物件についている抵当権の抹消を行うこと(抵当権抹消登記)を行うことを提案させていただきました。
また相続登記を行うために書類収集が必要であったことと遺産分割協議の内容を書面に落とす必要がありましたので
戸籍収集などの書類収集と遺産分割協議書の作成を提案させていただきました。
結果として、当事務所では書類収集から遺産分割協議書の作成、相続登記、抵当権抹消登記をさせていただきました。
今回のお悩みに関するワンポイントアドバイス
相続する物件に抵当権がついている場合
相続した物件に抵当権がついているケースはよくありますが、特に東京にお住まいの方の相続の場合は、団信(団体信用生命保険)がついているケースが多くありますが、相続人の方が気付いていないケースがほとんどです。
団信に関する抵当権の抹消を行う流れとしては、対象の金融機関から抹消を行うための書類を貰い、進める必要がありますが、相続登記が終わった後に書類をもらえるケースと事前に貰えるケースの2パターンがあります。
通常は亡くなったと金融機関が分かった際に書類をいただくことができますが、複雑になりやすいことですので、当事務所では、相続の専門家にお任せする事をおすすめしています。
今回のケースにおける当事務所のサポート
登記手続きがされていない未登記物件は、そのまま利用するのであれば、建物を相続人名義にする必要があり、そのためには、建物の表示登記をする必要があります。
相談いただいた際は過去建物を建築した際の資料を用意していただくことで、スムーズに未登記建物の調査と遺産分割手続きを進めていくことができます。
お気軽にご相談下さい。