自分で行う場合にもれやすい集会所が相続財産に含まれていたケース
ご相談いただいた際の状況
① 相続人の状況について
相続人となる方は80歳以上のご高齢の配偶者と息子さんの2名です。
亡くなられた方の名義になっているマンションがあり、その名義を変えたいという事でご相談をいただきました。
② 相続財産の状況について
亡くなられた方の名義のマンションがある状況で、名義を息子さんにするか配偶者の方にするかを悩まれていました。
また財産を調査していると権利書の中にマンションの1室以外に集会所も財産として持っていることが発覚しましたが、相続人全員がそのことを知らない状態でした。
その他の財産としては、預貯金がいくらかあるとのことでしたが、既にご自身で名義変更などを行っておりました。
今回のご相談者のお悩み
① 亡くなられた方名義のマンションの名義変更を行ってほしい
② 名義変更を行う先として配偶者にすべきか長男にすべきか悩まれているようでした
③ 名義変更を行うための戸籍収集なども含めて丸ごとお願いできる先を探しているようでした
お悩みに対して、当事務所の専門家からの提案と結果
提案内容を承諾いただき、相続登記案件として依頼いただくこととなりました。
マンションの名義については、配偶者の方がご高齢でしたので、後々のことを考えて、長男の名義に変更することになりました。
今回のお悩みに関するワンポイントアドバイス
戸籍を自分で行う場合の注意点
実際に自分で行う場合は、戸籍収集に時間がかかる上に申請書の作成に関する時間がかかる事が多くあります。
理由としては、法務局へ書類を取りに行った後に内容を確認し、都度修正することを繰り返すため
一般的には、3・4回法務局に行くうえに、登録免許税の部分が分からないため、時間がかかっている方を多く聞きます。
その点、司法書士はオンラインで収集などを行っている為、自分で行うよりも圧倒的に早く収集する事ができます。
住んでいる部屋以外に財産があるかを確認する方法
権利書の中にはいつも使っている/住んでいる部屋以外に集会所などの財産も権利書に入っているケースがあるので、権利書と評価証明書をチェックする必要があります。
当事務所に相談をいただいたケースとして、過去に私道が権利書から漏れていたケースがあり、結果として再度の遺産分割を行う必要があり、再び時間がかかってしまいました。
解決方法としては、評価証明書は名寄せをしてもらえるので、正確な財産状況を把握する事ができます。
今回のケースにおける当事務所のサポート
登記手続きがされていない未登記物件は、そのまま利用するのであれば、建物を相続人名義にする必要があり、そのためには、建物の表示登記をする必要があります。
相談いただいた際は過去建物を建築した際の資料を用意していただくことで、スムーズに未登記建物の調査と遺産分割手続きを進めていくことができます。
お気軽にご相談下さい。