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豊洲で相続に関してお悩みの方へ

相続の手続きや生前対策でお困りの方へ ~ 無料相談をご利用ください!

相続の手続きには代表的なものだけでも90種類以上あります。
また、それぞれの方によっても必要な手続きが大きく異なりますので、ご自身だけで全ての手続きを正確に行うことは非常に困難です。
そのため当事務所では、お客様ごとにどのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

豊洲で相続・遺言のご相談なら当事務所にお任せください!

当事務所の代表から豊洲にお住まいの皆様へ

豊洲にお住まいの皆様、はじめまして。
東陽町で司法書士をしております司法書士 星野事務所の
代表 星野 勝彦と申します。

当事務所では、故人が遺したご自宅などの大切な財産の
名義変更や、遺産分割協議書の作成、あるいは相続トラブルを
防ぐための遺言書の作成などを通じて、依頼者のみなさまの
円満な相続のお手伝いをさせていただきます。

 

当事務所は東陽町駅から徒歩1分の好立地にありますので、豊洲周辺にお住まいの方からは
アクセスがしやすい場所に位置しております。

豊洲で相続手続きや遺言書の作成でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

当事務所が豊洲にお住まいの皆様から選ばれている理由

安心の無料相談

当相談室では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。

豊洲にお住まいの方を中心に江東区全域から多くのご相談をいただいております。安心してご相談下さい。

相続に専門特化した事務所

当事務所は江東区で相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割など相続に特化した司法書士 星野事務所です。
依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。

そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

 

事務所紹介はこちら>>

東陽町徒歩1分の好立地

当事務所は東陽町駅から徒歩1分という東西線沿線にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。
豊洲にお住まいの皆様はもちろん、江東区からご相談にお越しいただきやすい立地に位置しておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

当事務所へのアクセスはこちら>>

不安を解消する料金体系

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。

相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。
そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、このホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。

また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。
思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。

料金表はこちら>>

また、初回は「無料相談」を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

万全の態勢でスピーディーに対応

当相談室では、税理士や弁護士と連携しておりますので、遺産分割で揉めてしまっている方や
相続税が発生する方などの相続もワンストップで対応しております。

また紹介するだけでなく、当相談室に税理士や弁護士の方をお呼びすることで同時に相談を受けることも可能ですし、必要に応じて相談後のアフターフォローも当相談室はワンストップ対応いたします。

土・日・祝日・夜間 出張相談にも対応可能

当事務所では土・日・祝日もご要望があれば、皆様からのご相談をお受けしています。

また18時以降にお仕事終わりの会社員の皆様に対して平日21時まで、夜間相談を実施中です。
夜間相談も無料相談となっておりますので、東陽町にお住まいの皆様を中心に江東区にお住まいの方からの相談も承っております。

アンケートをとり、お客様満足を常に考えています!

当事務所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答え頂いております。 そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。
お答え頂いたアンケートは、HPへの掲載も行っております。

よくご相談いただく質問をご紹介

【状況】

先月亡くなった妻が内緒で数年前にカードローンでお金を借りていたらしく、亡くなって残高が不足したことで、通知が届きました。

既に年金暮らしの生活を送っているので、払うお金もあまりないのですが、一緒に暮らしていたので、妻の借金は夫である私も払わないといけないのでしょうか。

【当事務所からのアドバイス】

夫婦間では相続人同士の関係にあるため、一方が亡くなった場合に借金を支払わなくてはならなくなります。

ただし、きちんと相続放棄をすれば、支払う必要はなくなります。

 

ただ、日常家事債務といって夫婦の日常生活のために作った借金は、夫にも返済しなければならない場合があります。でもそれは債権者である銀行等が主張すべきものです。

まずは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行って、妻の借金を背負うつもりはないことを宣言しましょう。

 

相続のご相談は当相談室にお任せください

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