亡くなった妻に借金があったことが判明したのですが、、、
【状況】
先月亡くなった妻が内緒で数年前にカードローンでお金を借りていたらしく、亡くなって残高が不足したことで、通知が届きました。
既に年金暮らしの生活を送っているので、払うお金もあまりないのですが、一緒に暮らしていたので、妻の借金は夫である私も払わないといけないのでしょうか。
【当事務所からのアドバイス】
夫婦間では相続人同士の関係にあるため、一方が亡くなった場合に借金を支払わなくてはならなくなります。
ただし、きちんと相続放棄をすれば、支払う必要はなくなります。
ただ、日常家事債務といって夫婦の日常生活のために作った借金は、夫にも返済しなければならない場合があります。でもそれは債権者である銀行等が主張すべきものです。
まずは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行って、妻の借金を背負うつもりはないことを宣言しましょう。
【ワンポイントアドバイス】
亡くなった方に借金があったことが発覚した場合、その借金を放棄すること、つまり、相続放棄を行える可能性があります。
しかし相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されているなど、場合によっては相続放棄を行えないことがあります。
詳しくは相続の専門家である当事務所の司法書士にご相談下さい。