面倒をよく見てくれている長女に全財産を譲りたい
【状況】
妻が既に亡くなっており、自分も体調を崩して施設で暮らしているのですが、長女が良く施設へ通い面倒をみてくれています。
よく面倒を見てくれているので、長女に全財産を譲りたいのですが、手書きの遺言書でも大丈夫でしょうか。
【当事務所からのアドバイス】
ご相談者のご希望である自筆でも作成可能ですが、無効になってしまうリスクが高く、検認という裁判所での手続きが必要となるなど、複雑で時間がかかってしまいます。また、紛失してしまうというリスクもあります。
そのため費用はかかりますが、安心のため公正証書で全財産を譲る旨の内容を書くべきだと思います。
【ワンポイントアドバイス】
遺言を行う際に、現在の法律では相続人にきめられた額の財産を、相続させなければならないという「遺留分」という制度があります。将来、兄弟姉妹間で争わないために「遺留分」についても考慮して遺言を作成する必要があります。