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亡くなった親族に負債があることが分かった

【状況】

亡くなられた妹様が独身で、配偶者・お子様がいなかったのですが、亡くなられた後に、自分の元に市役所・債権回収業者などから支払いの請求がきていて、負債があることが判明、自分にも資産は余りないので、借金の返済請求が来ないように

子供にまで借金が行かないようにするにはどうすればよいでしょうか?

 

【当事務所からのアドバイス】

亡くなられた妹様にはお子様がおらず、ご両親も他界されている場合、このままですと、負債まで引き継ぐことになってしまいます。

もしそれを完済できず、亡くなってしまった場合、その負債はお子様にまで負担がいってしまうことになります。

ですので、早急に相続放棄を行うことをおすすめします。

 

【ワンポイントアドバイス】

亡くなった方に借金があったことが発覚した場合、その借金を放棄すること、つまり、相続放棄を行える可能性があります。

しかし相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されているなど、場合によっては相続放棄を行えないことがあります。

詳しくは相続の専門家である当事務所の司法書士にご相談下さい。

相続放棄について、詳しくはこちら>>

 

相続のご相談は当相談室にお任せください

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