財産を調べていたところ、遺言が見つかりました
【状況】
亡くなった父親の財産を調査していたところ、金庫の中から父親が生前に書いた自筆の遺言書が見つかりました。
内容は、長女が父の財産を管理し、兄弟の面倒を見てほしい、そのために、相続財産は長女がすべて相続させるといった内容のものだったのですが、どうすればよいでしょうか。
【当事務所からのアドバイス】
今回の場合ですと自筆証書遺言では、長女が全財産を相続するという内容ですが、遺産の分配は、贈与税がかからないように遺留分の範囲で他の相続人に分配することを行うことで、遺産分割協議を行えば、他の相続人とのトラブルにならずに父親の遺言書に近い形で遺産分割を進めることが可能と思われます。
【ワンポイントアドバイス】
自筆の遺言書が効果を発揮するにはいくつかの条件があり、条件を満たさない場合、遺言書の効果を発揮しない場合があります。
ですので、当事務所では費用はかかりますが、安心のため公正証書での遺言書の作成をおすすめしております。
詳しくは当事務所の無料相談をご活用下さい。