相続税申告後の相続登記の手続きについて
【状況】
既に相続税申告を自分で行ったあとに相続財産である不動産の名義手続きがされていない不動産がありました。
既に税務申告を行ってしまっていますが、この場合どうすればよいでしょうか。
【当事務所からのアドバイス】
この場合は、遺産分割協議書を新たに作成し登記申請する形になります。
相続の経緯を遺産分割協議書で証明することは可能ですが、税理士に確認をとり、税務署からの指摘を受けた場合に備え、登記事項証明書上の記載を考慮した上で名義変更の登記を行うことをおすすめします。
【ワンポイントアドバイス】
今回のケースは数字相続に関する相談事例になりますが、仮に父親がなくなり、子が相続することになった場合、ポイントは亡き父名義の不動産の名義変更となります。
直接相続人である子に名義変更をすることはできますが、父が亡くなった際の税務申告が配偶者の特別控除、小規模宅地の特例等を活用している場合、亡き父名義の不動産については亡き母が一旦相続するという必要があるので、税務申告の内容に沿って名義変更の手続を進めることになります。
相続の経緯を遺産分割協議書で証明することは可能ですが、当事務所では提携している税理士に確認をとった上で、税務署からの指摘を受けた場合の対応を行っています。
詳しくは相続の専門家である当事務所の司法書士にご相談下さい。